医療費控除に関して|浅井歯科

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医療費控除について

医療費控除制度は1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合
(年収によっては10万円以下でも対象になります。)に、確定申告を行うことで医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ(生計同一)配偶者や親族の医療費も対象となります。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
下記の表は医療費控除申告金額100万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。

医療費控除の適用を受ける医療費が100万円の場合

給与の年収 医療費が0円の場合 医療費が100万円の場合 減税額 医療費に
対する%
所得税 住民税 所得税
住民税
合計
所得税 住民税 所得税
住民税
合計
500万 97,200 207,800 304,700 52,200 115,000 167,200 137,500 13.7%
800万 388,900 421,100 810,000 220,700 331,100 551,800 258,200 25.8%
1,000万 276,700 590,000 1,316,700 546,700 500,000 1,046,700 270,000 27.0%
  • ※上記比較表は配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)のご家庭を前提としておりますが、23年度税制改正で16歳未満のお子様の扶養控除が廃止されましたので、配偶者控除のみで試算しております。
  • ※社会保険料控除のうち健康保険は京都在住の方の政管健保とし、介護保険料も負担しているものとして試算しております。
  • ※生命保険料控除は控除額5万円としております。